商標を登録するとどうなるのか?
まずは、この商標について簡単ですが説明します。
何も難しいことはなく、「自他との商品の差別化をはかを示すもの」であり「出所を示すもの」で、「品質保証を約束する」ものでもあるのです。
最も簡単で分かり易い例えで説明すると、コカコーラ社の「コーラ」の商標登録番号が第1499892号となり、指定商品「コーラ飲料」などとなっています。
つまり、コーラの商標はコカコーラ社のコーラのみに許されたものなのです。
コーラに類似したペプシなどもまた別の商標番号があるため、完全に別商品だと言えます。
つまり、商標登録のメリットで、他社とは違う自社でのサービス提供を常に宣伝することが可能なのです。
商標権は非常に強い権利です!

またこの商標登録は何も企業だけのものではありません。
大企業、中小企業はもちろんのこと、個人の方がご自分で商標を新たに出願することも近年では珍しいことではありません。
年間にしておおよそ約10万件ほどの出願があるほど、商標登録はそれだけの価値があるのです。
出願後、認められたら商標権が発生します。
この商標権は、商標を登録いたことで得る利益などを、登録いた者だけに与えられる絶対的な使用権となります。
そしてそれと同時に発生するのが、その商標がある商品などを使用して他社がサービスを提供している場合、商標権を持つ者はいかなる理由があろうとも、使用の差し止めができるのです。
もちろん、差し止めを無視しようものならば法的手段に出ることも出来ます。
しかし、逆にきちんと商標登録をしておくことで、上記のようなトラブルに自身が見舞われることを回避できるのです。
商標登録と特許の違い

商標登録の出願をすれば、その商品が既に登録されているものだと知る事も可能です。
登録済みと知らずサービス提供をすることで、本家から差し止めや、損害賠償請求をされてしまった……、などの危険に見舞われることもありません。
だからこそ、商標登録は重要なポイントでもあるのです。
文字の商標、記号の商標、図形の商標、立体的形状の商標など、商標にも様々な種類があります。
一般的に知られている言葉の商標から、意外な商標などをご紹介したいと思います!
私達が当たり前のように使っているサービスや商品だけでなく、言葉なども商標登録されていることを知っていましたか?
商標登録のメリット

きちんと調べるともっと意外な物が商標登録されているかもしれませんね。
さて、まずは一般的な商標からご紹介します!
まずは「宅急便」これはヤマト運輸株式会社の商標登録です。
あのジブリ映画の「魔女の宅急便」も、事前にヤマト運輸の許可を得ていることを知っていましたか?
そして今や持っている人が居ないであろう「デジカメ」は、三洋電機が持つ商標登録です。
更に、戦隊ものやアニメで良く使われる「変身」は、バンダイナムコの商標登録になり、「ラジコン」は増田屋コーポレーションが、「プラモデル」は日本プラモデル工業協同組合の商標登録となっています。
他にも沢山ありますが、かつて商標登録だった物の中には、「エレベーター」「ホッチキス」「ボランティア」などもあるんです!
商標登録の際に重要となる区分について知っておきましょう

良く耳にする言葉が、過去商標登録されていたと知っている方はどれくらい居るでしょうか?
立体的形状で有名なものと言えば「ペコちゃん・ポコちゃん」で不二家の商標登録となり、「カーネル・サンダー」の立像はケンタッキーの商標登録となります。
更に、近年あらたに登録された立体的形状商標は「ジャポニカ学習帳」です。
誰もが一度は使ったことがある、あのノートも商標登録されたのです。
他にも、「女子高生」は伊藤ハム、「大好き」は株式会社主婦の友社、「幽霊」は小僧寿司、「コロコロコミック」は江崎グリコ株式会社、「体育会系」は資生堂・ドコモ、「ニート」は花王・ミサワホーム・森永製菓・オカモト・エンチーム。
それぞれの商標登録となっているのです。
全く共通点が見当たらない言葉を、企業が登録していることを知って居る人はきっと少ないと思います。
探せばきっと、まだまだ面白い商標登録が見つかりそうですよね。
商標登録でキャラクターを守る

商標登録にかかる費用


みなさんは商標登録にかかる費用について、どの程度ご存知でしょうか?普段は馴染みのないものだけに、なかなか知識を得る機会は多くないと思います。そもそも商標って何だろう?という方も少なくないかもしれません。
今回はそんな商標について、ご紹介したいと思います。最近はインターネットの発達に伴い、個人であっても商標登録を行う人も増えてきております。商標登録についての知識を得ておくことは有用ですよ。
登録商標の確認方法

そもそも商標とはどんなものでしょうか?
では、まずはじめに商標とは一体何を指すのでしょうか?これは実はとても簡単で、商品やサービスの出所を示すマークが商標ということになります。例えば、飲料についてであれば、にサントリー」というマークです。
商標は私たちの日常のいたるところに溢れています。昨今は、お店に並ぶ商品のほぼすべてに商品が付されているといっても過言でもありません。
商標登録出願時の注意点

商標にはどのような機能があるのでしょうか。
では、次に、商標にはどのような機能があるのでしょうか?これはなぜ商標登録を行うのかと密接に関わっています。一般的に、商標には次の4つの機能があると言われています。
それは、自他商品識別機能、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能です。各機能の細かな説明については、他のページに譲りますが、昨日の名前だけでも商標がどのような役割を果たしているのかがわかると思います。
商標登録の流れはどのようなものでしょうか。
商標登録は弁理士に依頼することができますが、個人で行うことも可能です。今回は個人で行う商標登録の流れについて、見てみましょう。まず、はじめに、自分が登録したい商標と同じようなものが既に存在しないか調べましょう。
商標には4つの機能があるんです!

次に、商標登録出願書類を作成します。この際、商標登録出願書類には特許印紙を貼り付けます。この特許印紙代は、登録する区分により変わるのですが、1区分であれば12000円、2区分であれば20600円です。
区分が増えるとかかる費用も増えます。計算式としては、3400円+8600円×区分数です。印紙を貼り付けたら、郵便局から発送します。
これで出願自体は完了したことになります。その後、特許庁が出願書類を受け取り、出願者のもとに出願番号通知書が送られてきます。そして、仮に出願した商標が商標登録の要件を満たしてみた場合は、約6ヶ月後に特許庁から商標登録査定の通知書が送られてきます。
それが送られてきた場合は、30日以内に登録料を納付することで、商標登録は完了となります。商標権の存続期間は10年です。そのため、登録料は10年分を一括納付するか、5年分を2度納付するかになります。
10年分を一括納付の場合は28200円×区分数です。5年分の場合はどう16400円×区分数となります。
商標登録は個人でも行うことができます。
商標登録の際に注意すべき事項!その1
商標登録の際に注意すべき事項!その2

まとめ


いかがだったでしょうか?商標登録と聞きますと馴染みがない分、個人で行うことは不可能なのかと思いがちですが、きちんとした手順を踏むことで個人でも行うことができます。また、それにかかる費用は区分数により変わってきますが、仮に1区分であるとすれば、合計で40200円と郵送料のみになります。
普段の生活で商標登録をすることは決して多くないと思いますが、意外と簡単に手続きができるということを頭に入れておいてくださると嬉しいです。もしかしたら、あなたの商標が世界中を席巻することもあるかもしれませんよ!?

参考= 商標登録とは?http://www.kaipat.com/trademark